大判例

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船川港簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人泉豊治郎を罰金一万円に処する。

被告人今泉兼太郎を罰金一万弐千円に処する。

被告人鈴木兼治を罰金一万円に処する。

被告人吉田吉雄を罰金一万円に処する。

被告人船木弁治を罰金一万円に処する。

被告人川崎貞吉を罰金七千円に処する。

被告人児玉義助を罰金三千円に処する。

右罰金を完納することのできない被告人があるときは金弐百円を壱日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

理由

第一、事実

各被告人はいずれも法定の除外事由がないのに拘らず

(被告人泉豊治郎の部省略)

(被告人今泉兼太郎の部省略)

被告人鈴木兼治は

昭和二十七年二月二日頃南秋田郡払戸村払戸字渡部五十七番地今泉兼太郎方から同字百三十三番地の自宅迄粳精米四石(四斗入十俵)を荷車で輸送し

被告人吉田吉雄は

昭和二十七年四月下旬頃前掲伊藤銀治方から同郡払戸村福川字福川三十六番地の二の自宅まで粳精米四石(四斗入十俵)を荷馬車で輸送し

被告人船木弁治は

昭和二十七年五月二十二日頃前示伊藤銀治方から同郡払戸村払戸字小深見百三十番地の自宅まで粳精米四石(四斗入十俵)を荷馬車で輸送し

被告人川崎貞吉は

昭和二十七年五月三日頃前示伊藤銀治方から同郡払戸村払戸字渡部三十九番地の自宅まで粳玄米二石八斗(四斗入七俵)を荷馬車で輸送し

被告人児玉義助は

昭和二十七年八月二十一日頃右伊藤銀治方から同郡潟西村角間崎字百目木四十七番地の自宅まで粳精米一石二斗(四斗入三俵)を進藤勝悦を使役し荷馬車で輸送したものである。

第二、証拠(省略)

第三、適条

(被告人泉豊治郎の部省略)

被告人今泉兼太郎、同鈴木兼治、同吉田吉雄、同船木弁治、同川崎貞吉、同児玉義助に対しては各食糧管理法第九条第一項、同第三十一条同法施行令第十一条同法施行規則第四十七条刑法第十八条

(昭和二八年七月二二日船川港簡易裁判所)

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